テクモが『DOA(DEAD OR ALIVE)』を巡って、キャラのコスチューム改変プログラムを配布してた会社を訴えた訴訟。
日本ではテクモ勝訴で終わりましたが、米国でも同種の裁判を起こしてたようで。
・テクモ、女性キャラを裸にした米サイトと和解 (HotWired.)向こうでは棄却。
米連邦裁判所は先週、ゲーム・ハッキング・ウェブサイトの運営者と利用者を相手取ったテクモの米国法人による提訴を棄却した。テクモ側と主な被告2人との間で内々に和解が成立したことを受けたもので、正規に購入したゲームソフトの中身を改変する権利が消費者にあるかどうかという議論の決着は、また先送りされることとなった。 (略)
日本には DMCA(デジタルミレニアム法)なんてないのにテクモが勝訴し、米国にはDMCAなんて「悪法」があるのにテクモが敗訴。
さて、どっちがマトモか。
ちなみにテクモは、米国訴訟で顧客リストを要求してるそうで、
ただしスキニングを行なっているユーザーの大半は、テクモ製ゲームを合法的に「公正使用」しているとシュルツ弁護士は主張する。「そうしたエンド・ユーザーを訴えることにでもなれば、本当の戦いが始まると思う」だそうな。
リストが渡ったかどうかは不明らしい。
『ニンジャハッカー・ネット』という被告の名前は知らないフリで(笑)。
日本国内での訴訟。
・ウエストサイド、「デッド オア アライブ 2」著作権訴訟で最高裁へ上告(GAME Watch)
・テクモ、「デッド オア アライブ 2」。最高裁、ウエストサイドの上告を棄却(GAME Watch)
・テクモ、「DEAD OR ALIVE Xtreme Beach Volleyball」。著作権を侵害したとして出版社を提訴(GAME Watch)
最後の対出版社裁判は、'04年11月の提訴でまだ係争中(の筈)。