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「窓辺で自慰行為」で刑事裁判

タイトル見ただけだと、なんのことかよくわからなかったんですが。
「自宅の窓辺で自慰してたのを、隣の家の人が目撃し通報。猥褻罪に問われた」裁判のようです。

自宅窓際での「自慰行為」見られ有罪、上訴し無罪に(CNN)
カナダの連邦最高裁判所は27日、自宅の窓際で「自慰行為」をしたとして、わいせつ罪に問われていた西部、ブリティッシュコロンビア州在住の男性に対し他人への嫌がらせの意図があったとの証拠はなく、自宅内は「公共の場」に相当しないとして、無罪の逆転判決を言い渡した。
近所に住む女性が、居間で娘2人とテレビを見ていた際、この男性の行動を目撃し、警察に通報。男性は公共の場でみだらな行為を犯したとして逮捕され、禁固4カ月の有罪判決を受けたが、控訴していた。

女性は、警官を呼ぶ前、夫にも報告。2人は、男性の挙動をはっきりと確認するため、家内の寝室に移動、室内を暗くして、双眼鏡を使い、男性の姿を追っていた。
(略)女性の家と男性の家の窓は、約30-45メートル離れていた。

なんかもう、わけがわからん。
こんなもん起訴されるような内容か? カナダの検事はなに考えてんだ。
というか、裁判長、個人的には双眼鏡を使って隣(男性宅)をわざわざ覗いた隣人のほうが有罪だと思うんですが、如何でしょう?

距離が30-45メートルだと、目撃する側に「見よう」という意思がない限り、そんなハッキリとは見えないだろう…。
まぁ「カーテンしめてからヤレ」とは思うが。

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